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投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (1784 ヒット)

 特別休暇は、労働基準法で定められているものではなく、会社独自の基準で設けられています。
 付与する、しないは自由ですが、多くの会社がこのような休暇を設けているようです。
 期間においても会社独自に決めることができます。比較的付与日数を少なくし、足りない部分は年次有給休暇で対応してもらうというのも1つの考え方です。


投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (1795 ヒット)

「名ばかり管理職」が取り沙汰される昨今、もはや「部長」だから「課長」だから残業手当は出さなくてもいい。という理論は適用しづらくなっています。
必ずしも、管理職=管理監督者とはならないので要注意です。実態として「管理監督者」としての要件を満たしているかということが重要です。


投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (1669 ヒット)

出張・営業など事業場外で働いた場合は、会社の所定労働時間労働したものとみなします。時間外労働については、事前に通常要する時間を定めて適用しますが、労働時間算定が可能な場合は、きちんと労働した時間に対して、時間外労働の分があれば、割増賃金が支払われます。


投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (1534 ヒット)

 フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定の期間(清算期間)の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことによって、仕事と私生活との調和を図り、効率的に働くことを可能とする制度です。

 実施するにあたっては、労使協定を結ぶことが必要です。


投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (1547 ヒット)

 1年単位の変形労働時間制とは、季節によって繁閑の差が著しい事業場などにおいて、業務について、適正かつ計画的な年間単位の時間管理を行うことにより、年間の総労働時間の短縮を図る制度です。

 実施するにあたっては、労使協定を結び、労働基準監督署に届出が必要となります。


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