平成21年 雇用保険制度の改正

投稿日時 2009-03-31 | カテゴリ: 法改正情報

改正雇用保険法が成立、平成21年3月31日より施行されました。

改正点は以下のとおりです。

1.雇用保険の適用範囲の拡大

【改正前】

週所定労働時間が20時間以上あり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

【改正後】

週所定労働時間が20時間以上あり、「6ヵ月以上」雇用されることが見込まれること

 

2.失業給付を受け取るための加入期間

【改正前】

解雇等の特定受給資格者以外は、

「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」

必要でした。

【改正後】

契約更新を希望したにもかかわらず期間満了により離職となった労働者等については、

「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上」

あれば要件を満たすようになり、解雇等の特定受給資格者と同様の扱いになりました。

また、加入期間に加え、基本手当の給付日数も特定受給者と同様の扱いです。

 

3.再就職が困難な人に対する給付日数の延長

解雇や契約期間満了で離職した人で、離職日において45歳未満の人や雇用機会が不足している地位に住んでいる人等は給付日数が60日分延長されます。

 

 4.再就職手当の支給要件の緩和&給付率の引き上げ

再就職手当の支給要件が、

従来の「所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残している場合」から

「所定給付日数を3分の1以上残している場合」に緩和されました。

また、給付率においても、従来の30%から下記のとおり変更になりました。

・所定給付日数を3分の2以上残して就職した場合・・・50%

・所定給付日数を3分の1以上残して就職した場合・・・40%

 

5.常用就職支度手当の給付率の引き上げ

障害のある方等、就職が困難な人が一定の要件のもと再就職した場合に支給される常用就職支度手当の給付率が30%から40%に引き上げられました。

 

6.育児休業給付の見直し

これまで、育児休業中と職場復帰後に分割して支給されていましたが、給付が一本化され、全額育児休業中に

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%」

が支給されることとなりました。

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人が対象です。

 

7.雇用保険料率の引き下げ

失業等給付に係る雇用保険料率を平成21年度に限り、0.4%(労使共0.2%ずつ)引き下げられました。

この結果、給与天引きする保険料(本人負担)が、平成21年4月分の保険料より変更となります。

一般 ・・・ 4/1000

農林水産・清酒製造 ・・・ 5/1000

建設業 ・・・ 5/1000

 






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