解雇の金銭解決制度 金額に上限・下限を設定へ

投稿日時 2017-05-15 | カテゴリ: トピックス

厚生労働省の有識者検討会は、裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向け、「本人の意思で職場復帰しない場合、その見返りとして企業が支払う解決金に上限と下限を設ける」とする報告書の原案を明らかにした。今後、政府の成長戦略に盛り込み、労働政策審議会で具体的な議論が始まる予定。




港区 杉山社会保険労務士事務所にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.sugiyama-sr.com

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.sugiyama-sr.com/modules/news/index.php?page=article&storyid=665