休日

投稿日時 2009-09-03 | カテゴリ: 就業規則

 休日は、労働基準法では、最低でも1週間に1日、又は、4週4日必要とされています。
よって休日は週2日である必要はなく、週に1日でも問題ありません。また祝日だからと言って休日にする必要もありません。最近は祝日法の改正で祝日や連休が増えていますから、職場の仕事が回るように実態に即して休日を定めましょう。
休日を少なくして、年次有給休暇の計画付与に充てるのも一つの方法です。
 





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