休職

投稿日時 2009-09-03 | カテゴリ: 就業規則

 休職期間は、労働基準法で必ず定めなければならないものではありませんが、ほとんどの就業規則には、休職期間としての規定が記載されています。
 就業規則によっては、6ヵ月、1年、中には1年6ヵ月と長期間、休職期間を設けているものもあります。
 大きい会社ならば他の社員で補えるかもしれませんが、中小の会社で余力をもって人員を確保しているところはそう多くはないでしょう。休職期間中は満了までは復職する可能性があるため、正社員を補充することもできず、臨時のアルバイトや派遣社員でしのぐところが大半です。よって、期間の長さについては、会社の体力・実態にあった合理的な長さを決めることが大切です。
 また、最近、ストレスによる鬱病などで、短期間の休職を繰り返す労働者も増加していますので、短期間の休職を繰り返す労働者の場合、前後の休職期間を通算する規定などを設けておくとよいでしょう。





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