身元保証人

投稿日時 2009-09-03 | カテゴリ: 就業規則

身元保証人において期間の定めがない場合には、契約成立から3年が有効期間となり、期間の定めがある場合はその期間が有効期間となりますが、5年を超える期間は5年に短縮されます。
また、更新においても同様です。
身元保証の期間において自動更新を定めた特約は無効となるので注意が必要です。





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