労働条件の明示

投稿日時 2009-09-03 | カテゴリ: 就業規則

 労働者を雇い入れる際に、必ずしも雇用契約書を交わす必要はありませんが、一方的に手渡す労働条件通知書よりも双方署名・押印でもって締結する雇用契約書の方が、後でトラブルになる可能性が少ないと思います。「せっかく人を雇い入れたのに、条件が違った。」というようなことを未然に防ぐ意味でも、ぜひ雇用契約書を締結してください。
 労働条件は、書面により明示することが必要です。





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