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労災保険の特別加入(中小事業主)

「中小企業の事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は、通常、労災保険の対象とはなりませんが、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険に特別加入することができます。
杉山社会保険労務士事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉事業団の幹事社労士として、中小企業事業主の特別加入及び労働保険事務を行っています。

特別加入が可能な中小事業の規模

業種 従業員数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の事業 300人以下

特別加入者の保険料

特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険料率

事業の種類によって保険料率は異なります。

保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。

給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。

(具体例)
飲食店の事業主が給付基礎日額10,000円で特別加入する場合
10,000円×365(1年間)=3,650千円  …保険料算定基礎額
したがって、3,650千円×3.5/1,000=12,775円(平成26年4月現在)

年間特別加入保険料   12,775円
月に換算すると     約 1,065円

事務委託費用

中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。

当事務所で取扱いの中小企業福祉事業団に事務委託する場合、労災保険料のほかに必要な費用は次の通りです。

入会金 30,000円(税別:初回のみ)
事業団費 8,000円〜(税別:月額)

会社の労働保険事務処理を事業主に代わって行ないます。

事業団費は労働者人数によって異なります。

お問い合わせ

03-5782-8115(営業時間 平日9:00〜18:00)

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東京都 港区の社会保険労務士事務所です。港区・中央区を中心に都内 23 区および近郊を対応いたします。

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