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公的年金積立金を5年連続で取崩しへ

投稿日時: 2013-04-08 (1517 ヒット)
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、団塊世代の年金受給開始に伴い、2013年度において4兆6,000億円の積立金を取り崩すと発表した。取崩しの実施は2009年度以来5年連続で、保険料や年金で不足する部分の穴埋めを図るという異例の事態が続いている。

製造業の残業時間が1年8カ月ぶりに増加

投稿日時: 2013-04-08 (1457 ヒット)
厚生労働省が2月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、製造業の残業時間が14.6時間(前月比4.6%増)となり、2011年6月以来、1年8カ月ぶりに増加したことがわかった。円安で自動車などの生産が回復してきたことなどが要因と見られる。

中小企業にも「賃上げ」「雇用拡大」の動き

投稿日時: 2013-04-01 (1812 ヒット)
内閣府・財務省がまとめた今年1〜3月期の法人企業景気予測調査(2月15日時点)によると、中小企業の利益配分先(複数回答)は「従業員への還元」が52.9%(前年比7.4ポイント上昇)となり、初めて5割を超えたことがわかった。「新規雇用の拡大」も17%(同4.1ポイント上昇)で過去最高。大企業では賃上げの動きが相次いでいたが、中小企業でも広がり始めた格好。
 

商工中金が融資制度拡充で経営者の保証不要に

投稿日時: 2013-04-01 (1531 ヒット)
商工組合中央金庫は、今年4月から、大企業から独立したベンチャー企業や環境・医療など成長分野に取り組む中小企業などを対象に、担保も経営者の保証も求めない融資制度を大幅に拡充する方針を明らかにした。これまで有限責任事業組合(LLP)向けなど一部に限っていたが、起業や新事業に失敗しても再挑戦しやすい環境を整備する。
 

非正社員の賃金が大幅に上昇

投稿日時: 2013-04-01 (1529 ヒット)
全国労働組合総連合(全労連)が今年の春闘の回答状況(3月22日時点)を発表し、金額のわかる206組合で、単純平均で1人あたり月額5,528円(定期昇給相当分含む)引き上げられたことがわかった。非正社員では、時給の引上げ額が18.2円(集計可能な50組合の単純平均)となり、前年同期の5.4円を大幅に上回った。
 

2018年度から精神障害者の雇用を義務化へ

投稿日時: 2013-03-28 (1453 ヒット)
厚生労働省は、2018年4月から企業に精神障害者の雇用を義務付ける方針を決定した。4月にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する。これにより法定雇用率が上昇するが、当初5年間については障害者雇用の状況や国の支援体制などを考慮して上昇幅を抑えることも検討されている。
 

雇用保険の給付額変更 8月1日より

投稿日時: 2010-06-28 (2776 ヒット)
雇用保険の給付額変更が8月1日より実施されることを厚生労働省が発表しました。主な変更内容は以下の通りです。
1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
     (最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
    ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
     (最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円 
2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  ( 1,326円 → 1,295円 )
3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  ( 335,316円 → 327,486円 )

雇用保険料率が上がります。(H22.4.1〜)

投稿日時: 2010-04-03 (4016 ヒット)
平成22年4月1日施行の「改正雇用保険法」により、雇用保険料率が
上がることになりました。
具体的な保険料率は以下の通りです。
 
  業 種
雇用保険料率
(平成22年度)
雇用保険料率
(平成21年度)
一般
15.5/1000
11/1000
農林水産・清酒製造業
17.5/1000
13/1000
建設業
18.5/1000
14/1000
 
新保険料率の内訳は以下の通りです。
 
  業 種
失業等給付に係る保険料率
二事業に係る保険料率
被保険者負担
事業主負担
事業主負担のみ
一般
6/1000
6/1000
3.5/1000
農林水産・清酒製造業
7/1000
7/1000
3.5/1000
建設業
7/1000
7/1000
4.5/1000
 
※詳細はこちら⇒厚生労働省報道発表資料
 

雇用保険法の一部改正スタート!

投稿日時: 2010-04-02 (2921 ヒット)
雇用保険法の一部を改正する法律が平成22年4月1日から施行されました。
同年1月29日に国会提出された法案であり、スピード審議・可決となりました。
主な改正は以下の通りです。
 
1.非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和
2.雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用
3.積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置
雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組みを暫定的に措置
4.雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。
 
 

出産育児一時金の改正

投稿日時: 2009-10-01 (3383 ヒット)

今月(10月)より、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。

平成21年10月から、出産育児一時金の額が4万円アップされ、

原則42万円となります。

また、

今までの事前申請の制度自体がなくなり、その代わり

健康保険被保険者証のみで対応でき、手続きが簡単になりました。

(医療機関と「直接支払制度」に対する同意文書を交わすことになります。)

直接支払制度を希望されない場合は、従来の事後の申請となります。

「直接支払制度」を希望した場合で、

出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、

その差額分を出産後、

協会けんぽなど各保険者に請求することになります。

詳細は、下記ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

 

 

 

 


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