トピックス
「再雇用後は別職種」不当な業務内容の提示として違法判決
投稿日時: 2016-10-03 (1371 ヒット)
定年退職後の再雇用の職種として事務職者に対し清掃業務を提示したのは不当だとして、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は「まったく別の職種を提示したことは継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断。改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反し違法だとして企業に約127万円の賠償を命じた。高齢者の継続雇用をめぐる裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
- 実質賃金が13カ月ぶりにプラスへ (2026-03-16)
- 公立中学教員 時間外「月45時間以下」は6割止まり (2026-03-16)
- 労働市場改革初会合 裁量労働制見直しも議論開始 (2026-03-16)
- 職場の熱中症対策ガイドライン案まとまる (2026-03-09)
- 厚労省 「国保逃れ」是正へ 社会保険適用要件を明確化 (2026-03-09)
- 労政審 労災保険法等改正法案要綱を決定 (2026-03-09)
- 厚労省検討会 外国人雇用対策のあり方を議論 (2026-03-02)
- Gビズポータル3月開始 行政手続が円滑に (2026-03-02)
- スポットワーク 直前キャンセルの規定を厳格化 (2026-03-02)
- 高市首相 裁量労働制の見直し表明へ (2026-02-24)
