トピックス
精神障害者の法定雇用率のカウントに特例措置
投稿日時: 2018-01-09 (1744 ヒット)
厚生労働省は、障害者の法定雇用率の算出において、現行では「0.5人」とカウントされる短時間労働者について、一定の要件を満たした精神障害者の場合は「1人」とカウントする特例措置を設けることを明らかにした。来年4月から法改正(法定雇用率の2.2%への引上げ、精神障害者の雇用義務化等)の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施する。
- 2027年春卒業予定の内定率すでに7割超 (2026-06-08)
- 人材派遣5社に公取委の立入り検査 カルテル疑い (2026-06-08)
- 「育成就労」 政府、タイと覚書 (2026-06-08)
- 戦略17分野のリスキリング受講費補助 最大8割へ (2026-06-01)
- 給付付き税額控除 「年収の壁」越えで上乗せ (2026-06-01)
- 今春の大卒就職率 98.0% (2026-06-01)
- 医療人材に関するハローワークの機能を強化 厚労省 (2026-05-25)
- ストレスチェック 50人未満事業所は28年4月から義務化 (2026-05-25)
- 給付付き税額控除 現金給付のみ先行導入の方向性 (2026-05-25)
- 雇用保険料引下げや「子ども・子育て支援金制度」開始 (2026-05-18)
