休業支援金 バイトも対象
投稿日時: 2020-11-09 (411 ヒット)
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、シフトが入らなくなったアルバイトらも支援対象になると指針で明確にした。休業前に6か月以上にわたって月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めていた場合や、労働条件通知書に週あたりの勤務日数が書かれている場合は支給対象と明記。これまで不支給とされた人も再度申請できる。
企業年金の利率19年ぶりに引下げ
投稿日時: 2020-11-02 (505 ヒット)
第一生命保険は、企業から預かる年金資金の運用で約束していた予定利率を2021年10月に年1.25%から0.25%に引き下げると発表した。他社も追随する可能性がある。予定利率が下がれば、確定給付企業型の企業年金がある企業は掛金の追加拠出などの対応を迫られることになる。
就活 23年卒も現行通り
投稿日時: 2020-11-02 (550 ヒット)
就活・採用活動の新ルールを検討する政府の「関係省庁連絡会議」は、2023年春卒業(現2年生)の大学生の採用日程について、現行通りとすることと決めた。解禁日は会社説明会が「3年生の3月1日」、面接など選考が「4年生の6月1日」。
福祉施設の労災1万人超
投稿日時: 2020-11-02 (539 ヒット)
厚生労働省のまとめによると、特別養護老人ホームなど社会福祉施設での昨年の労災による死傷者数が1万人を超え、1999年の統計開始以降、過去最多となったことがわかった。原因としては、腰痛など「動作の反動・無理な動作」が34%と最多で、次いで「転倒」が33%。「交通事故」「転落」も多かった。年齢別では60歳以上の占める割合が32%で、高年齢者の労災が目立った。
内定取り消し201人
投稿日時: 2020-10-26 (447 ヒット)
厚労省の発表によると、今年3月卒業の学生で内定を取り消された人は、9月末時点で201人にのぼる。このうち、新型コロナウイルス感染拡大が主な影響とみられるのは130人。特に影響が直撃した業種を中心に採用を絞る企業が多いことを踏まえ、萩生田文部科学相は、大学生を卒業年にこだわらず長期的採用するよう経済界に求め、近く田村厚生労働相とともに経団連などと協議する方針を示した。
年金機構手続き遅れで過払金約4,000万円回収不能に
投稿日時: 2020-10-26 (560 ヒット)
会計検査院は、日本年金機構が公表した200万円以上の過払金事務処理ミス(178件)について調査した結果、そのうち68件は過払分の全部または一部が時効期限を過ぎており、請求できなくなっていたことがわかった。返納手続きの遅れが原因とされているが、機構はこうした事態を把握していなかったとし、検査院は機構に改善を求めるとともに、厚労省にも指導監督を要請した。
感染対策における年末年始の休暇延長を企業に要請へ
投稿日時: 2020-10-26 (500 ヒット)
政府は、23日の新型コロナウイルス分科会で年末年始の感染対策に関する提言をまとめる予定。2021年は1月4日を仕事始めとする企業が多く、休暇期間が短いと人の移動が特定の日に集中しやすことから、帰省や初詣の混雑を避けるためにも、11日の祝日まで休暇延長を促す。長期の連休や分散休暇にするよう企業に働きかける。
中小のテレワーク導入進まず
投稿日時: 2020-10-19 (430 ヒット)
総務省による実態調査(従業員10人以上の国内3万社が対象。約5,400社が回答)の結果から、中小企業でテレワークの導入が進んでいない実情がわかった。従業員数が少ないほど導入比率が下がり、20人未満規模の企業では21%にとどまる。また、導入企業の21%(300社超)で、明確なセキュリティ担当者がおらず、安全対策の脆さも明らかになった。
がん診断後に離職2割
投稿日時: 2020-10-19 (428 ヒット)
国立がん研究センターは、全国166の医療機関で2016年にがんと診断された7,080人の治療や療養の実態について調査を行った(2019年)。がん患者の約8割近くが受けた治療に納得していると答えている。一方で就業への影響については、がん診断後「休職・休業した」が54.2%、「退職・廃業した」が19.8%と、約2割が離職していることがわかった。同センターの若尾文彦・がん対策情報センター長は、「医療者側は診断時に『すぐに仕事を辞める必要はない』と伝えることが必要」と話した。
日本郵便訴訟「手当・有休認める」待遇格差是正へ
投稿日時: 2020-10-19 (491 ヒット)
日本郵便の契約社員らが正社員との待遇格差について、東京・大阪・佐賀の各地裁に起こした3つの裁判について、最高裁は15日、審理対象になった5項目の「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始の祝日休」「病気休暇」「夏期冬期休暇」について、継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と認めた。