平成24年度の健康保険料率の変更
協会けんぽの保険料率が平成24年3月分(4月納付分)から改定されます。
健康保険の保険料率は都道府県により異なります。
東京都の健康保険料率は、
現在:9.48% → 改定後:9.97%
となります。
その他の地域の保険料率はこちら(協会けんぽHP)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92414.html
また、同時に全国一律で介護保険料も現在の1.51%から1.55%に引き上げられました。
新しい保険料率は、平成24年3月分(4月納付分)から適用されます。
給与計算担当者は保険料率の変更を忘れないようにしましょう。
平成24年度の雇用保険料率
平成24年度の雇用保険料率が発表されました。
詳細は以下のとおりです。
雇用保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 | |
一般の事業 | 1.35% | 0.5% | 0.85% |
農林水産・清酒製造 | 1.55% | 0.6% | 0.95% |
建設業 | 1.65% | 0.6% | 1.05% |
平成24年4月から変更となります。4月支払い分の給与計算の際は、ご注意ください。
平成23年9月から厚生年金保険料が改定されます。
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
(現行)
・一般の被保険者の方 ・・・16.058%
・日本たばこ産業株式会社の被保険者の方 ・・・16.058%
・旅客鉄道会社等の被保険者の方 ・・・16.058%
・農林漁業団体の事業所の被保険者の方 ・・・16.058%
↓ ↓ ↓
(平成23年9月〜) 16.412%
(現行)
・坑内員・船員の被保険者の方 ・・・16.696%
↓ ↓ ↓
(平成23年9月〜) 16.944%
詳細はこちら⇒保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
夏季休業
杉山事務所では、8月12日(金)〜15日(月)まで夏季休暇をいただきます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦ください。
年末年始の休業について
雇用保険の給付額変更 8月1日より
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
※ これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円
( 1,326円 → 1,295円 )
( 335,316円 → 327,486円 )
雇用保険料率が上がります。(H22.4.1〜)
業 種
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雇用保険料率
(平成22年度)
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雇用保険料率
(平成21年度)
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一般
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15.5/1000
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11/1000
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農林水産・清酒製造業
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17.5/1000
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13/1000
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建設業
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18.5/1000
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14/1000
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業 種
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失業等給付に係る保険料率
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二事業に係る保険料率
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被保険者負担
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事業主負担
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事業主負担のみ
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一般
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6/1000
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6/1000
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3.5/1000
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農林水産・清酒製造業
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7/1000
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7/1000
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3.5/1000
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建設業
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7/1000
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7/1000
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4.5/1000
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雇用保険法の一部改正スタート!
1.非正規労働者に対する適用範囲の拡大
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雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和
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2.雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
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事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用
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3.積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置
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雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組みを暫定的に措置
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4.雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
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平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。
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出産育児一時金の改正
今月(10月)より、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
平成21年10月から、出産育児一時金の額が4万円アップされ、
原則42万円となります。
また、
今までの事前申請の制度自体がなくなり、その代わり
健康保険被保険者証のみで対応でき、手続きが簡単になりました。
(医療機関と「直接支払制度」に対する同意文書を交わすことになります。)
直接支払制度を希望されない場合は、従来の事後の申請となります。
「直接支払制度」を希望した場合で、
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、
その差額分を出産後、
協会けんぽなど各保険者に請求することになります。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
夏季休業のお知らせ
8月13日〜19日まで夏季休業をいただきます。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。