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パート組合員数 149万人で過去最多

投稿日時: 2026-01-13 (23 ヒット)
厚生労働省の「令和7年労働組合基礎調査」によると、パートタイム労働者の組合員数が149万4,000人(昨年比2.1%増)で過去最多となった。雇用者に占める割合を示す推定組織率は8.8%で、前年より0.2ポイント上昇した。一方、組合員数全体では992万7,000人(昨年比0.2%増)、推定組織率は16.0%で前年比0.1ポイント低下と、4年連続で過去最低だった。

「子育て支援金」負担額試算 26年度は年収600万円で月575円

投稿日時: 2026-01-13 (29 ヒット)
こども家庭庁は26日、26年4月分から徴収される子ども・子育て支援金の年収別負担額の試算を公表した。被保険者一人当たりの負担額は、加入する公的医療保険や年収、家族構成によって異なり、28年度まで段階的に増えた後は一定額となる。会社員や公務員の試算では、26年度は年収400万円なら月384円(28年度650円)、600万円なら月575円(同1,000円)、800万円なら月767年(同1,350円)が徴収される。

税制改正大綱閣議決定 「年収の壁」

投稿日時: 2026-01-13 (22 ヒット)
政府は26日、令和8年度税制改正大綱を閣議決定した。所得税の基礎控除について物価上昇と連動する仕組みを創設し、合計所得2,350万円以下の控除額を58万円から62万円に引き上げる。給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げる。「年収の壁」は160万円から178万円となる。また賃上げ促進税制の見直しのほか、ひとり親控除や住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充等が盛り込まれた。

「同一労働同一賃金」報告書 家族・住宅手当は不合理

投稿日時: 2026-01-05 (53 ヒット)
労働政策審議会の部会は25日、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」の見直しに関する内容を取りまとめた。家族手当や住宅手当を正社員のみに支給するのは不合理な格差に当たること等をガイドラインに追加し、非正規社員の待遇改善を促す。また、報告書には雇用主の待遇差に関する説明を義務の改善等を盛り込んだ。ガイドラインはパブリックコメント募集等を経て来春にも新指針として運用を始める見通し。

労基法改正案 通常国会への提出見送り

投稿日時: 2026-01-05 (63 ヒット)
厚生労働省は、労働基準法改正法案について、2026年通常国会への提出を見送ることとなった。政府の日本成長戦略会議は24日、労働時間規制の緩和を含む検討の加速を指示しており、来年1月公表予定の働き方改革の総点検の結果なども踏まえ、夏までに労働時間法制の政策対応の在り方について分科会で多角的に議論する。法案の提出時期については、来年の夏前にまとめられる政府の成長戦略や骨太の方針に向けた議論の推移を考慮して探る方針。

障害者雇用納付金 徴収の適用拡大へ

投稿日時: 2026-01-05 (50 ヒット)
厚生労働省は24日、「障害者雇用納付金制度」の見直しに向け、来年より労働政策審議会の分科会で議論する方針を決めた。納付金制度の適用を常用労働者100人以下の企業にも拡大することを検討し、障害者雇用促進法の改正を目指す。

育成就労の受入れ上限 42.6万人を検討

投稿日時: 2025-12-29 (57 ヒット)
政府は、2027年度からの育成就労制度について、開始から2年間の受入れ上限を42万6,200人とする案を23日の有識者会議で示した。業種ごとの上限に達した場合は受入れを停止する。特定技能1号は80万5,700人で、外国人労働者の受入れ上限を計123万2,000人としている。来年1月下旬の閣議決定を目指す。

民間企業の障害者雇用が最多に

投稿日時: 2025-12-29 (69 ヒット)
厚生労働省の19日の発表によると、民間企業の2025年(6月時点)における障害者雇用数が、1977年の統計開始以来、最多の70万4610人となった。昨年より2万7,148人増加した。障害の種類別で最も増えたのは精神障害者の1万7,825人。2.5%の法定雇用率を達成した企業は、46.0%で前年と同じだった。

雇用保険料率2年連続引下げ 来年度は1.35%

投稿日時: 2025-12-29 (60 ヒット)
厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は19日、2026年度の雇用保険料率を現在より0.1%引き下げ、1.35%(一般の事業)とすることを了承した。失業等給付の料率を0.7%から0.6%とするもので、引下げは2年連続。

国交省「標準労務費」運用開始 下請けの交渉力アップめざす

投稿日時: 2025-12-22 (69 ヒット)
国土交通省は12日の改正建設業法(受注者について不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結の禁止等)の施行にあわせて、13職種で工事の受発注の際に人件費の目安として使用する「標準労務費」(労務費に関する基準)の運用を開始した。適正な水準を大きく下回る契約をした発注者には勧告するとしている。

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