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就業規則
就業規則 : 産前産後の休暇
投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (2863 ヒット)

産前産後の休暇は、法律で定められていますので、産前の休暇は、本人の請求があった場合、必ず与えなければなりません。また、産後の休暇は、本人の請求の有無に関係なく取得させなければなりません。(ただし、6週間経過後は除く。)
なお、産前産後休業中は、無給とすることも、有給とすること可能です。
産前産後の休暇中においては、会社から給与が支給されない場合、健康保険の出産手当金の支給が受けられることから、ほとんどの会社が無給としているのが実情です。
いずれにしても、はっきり就業規則に規定しておく必要があります。


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