平成23年9月から厚生年金保険料が改定されます。
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
(現行)
・一般の被保険者の方 ・・・16.058%
・日本たばこ産業株式会社の被保険者の方 ・・・16.058%
・旅客鉄道会社等の被保険者の方 ・・・16.058%
・農林漁業団体の事業所の被保険者の方 ・・・16.058%
↓ ↓ ↓
(平成23年9月〜) 16.412%
(現行)
・坑内員・船員の被保険者の方 ・・・16.696%
↓ ↓ ↓
(平成23年9月〜) 16.944%
詳細はこちら⇒保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
夏季休業
杉山事務所では、8月12日(金)〜15日(月)まで夏季休暇をいただきます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦ください。
年末年始の休業について
雇用保険の給付額変更 8月1日より
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
※ これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円
( 1,326円 → 1,295円 )
( 335,316円 → 327,486円 )
雇用保険料率が上がります。(H22.4.1〜)
業 種
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雇用保険料率
(平成22年度)
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雇用保険料率
(平成21年度)
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一般
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15.5/1000
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11/1000
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農林水産・清酒製造業
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17.5/1000
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13/1000
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建設業
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18.5/1000
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14/1000
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業 種
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失業等給付に係る保険料率
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二事業に係る保険料率
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被保険者負担
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事業主負担
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事業主負担のみ
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一般
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6/1000
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6/1000
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3.5/1000
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農林水産・清酒製造業
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7/1000
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7/1000
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3.5/1000
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建設業
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7/1000
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7/1000
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4.5/1000
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雇用保険法の一部改正スタート!
1.非正規労働者に対する適用範囲の拡大
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雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和
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2.雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
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事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用
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3.積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置
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雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組みを暫定的に措置
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4.雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
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平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。
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出産育児一時金の改正
今月(10月)より、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
平成21年10月から、出産育児一時金の額が4万円アップされ、
原則42万円となります。
また、
今までの事前申請の制度自体がなくなり、その代わり
健康保険被保険者証のみで対応でき、手続きが簡単になりました。
(医療機関と「直接支払制度」に対する同意文書を交わすことになります。)
直接支払制度を希望されない場合は、従来の事後の申請となります。
「直接支払制度」を希望した場合で、
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、
その差額分を出産後、
協会けんぽなど各保険者に請求することになります。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
夏季休業のお知らせ
8月13日〜19日まで夏季休業をいただきます。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。
協会けんぽの保険料率変更
協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料の料率が、
平成21年9月から都道府県ごとに変わります。
詳細は、以下のとおりです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html
育児・介護休業法改正案が成立
6月24日、育児・介護休業法の改正案が、参議院本会議において可決、成立しました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を
設けることを事業主の義務とする。
(2)3歳までの子を養育する労働者について、請求があったときの所定外労働の免除を
制度化する。
(3)子の看護休暇を小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、
2人以上であれば年10日に拡充する。
2.父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、
1年間育児休業を取得可能とする。
(2)妻の出産後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合、
特例として、再度、育児休業を取得可能とする。
(3)労使協定により配偶者が専業主婦(夫)であれば、
育児休業の取得不可とできる制度を廃止する。
3.仕事と介護の両立支援
(1)要介護状態の対象家族が、1人以上であれば、年5日、2人以上であれば年10日、
介護のための短期の休暇制度を創設する。