3月の倒産件数740件(東京商工リサーチ)
投稿日時: 2020-04-13 (542 ヒット)
東京商工リサーチの調査によると、3月の企業倒産件数は740件で、前年同月に比べて12%増えていることがわかった。最も多い業種は、宿泊業や飲食業を含むサービス業」で、219件。倒産原因は「不況型」が613件と最も多かった。4/7時点でコロナ関連の経営破綻は倒産20件、法的手続準備中25件。政府による緊急事態宣言を受けて、今後倒産に追い込まれる企業が増える懸念がある。
中小企業向けの金融支援対策早急に
投稿日時: 2020-04-13 (562 ヒット)
新型コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主らによる金融申請が急増している。日本の金融支援策には、日本政策金融公庫や信用保証協会などの融資や保証があるが、3月以降の申請急増に対応しきれず、政策金融公庫と保証協会に申し込まれた計21万件のうち、融資が承認されたのは約12万件と6割にとどまる。緊急事態宣言で状況の厳しさが増す中、至急の対応が求められる。
新型コロナ 現金給付の給付基準を全国一律に
投稿日時: 2020-04-13 (672 ヒット)
政府は、新型コロナの感染拡大で収入が減った世帯に30万円を給付する「生活支援臨時給付金」の支給要件を全国一律とする方針を決めた。これまで国が示していた基準では、地域や職業によって同じ収入でも給付の可否が分かれる恐れがあるための措置。2〜6月の月収が単身世帯の場合は10万円以下、扶養家族が2人の場合は20万円以下に落ち込めば誰でも受け取れるようにするなど、世帯構成ごとの統一基準をつくる方向で検討している。支給手続きは、収入状況がわかる書類などを添付して市町村に申請する。
残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断
投稿日時: 2020-04-06 (512 ヒット)
残業すればするほど歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー会社「国際自動車」の運転手らが同社に残業代などの支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が3月30日あり、最高裁は、「実質的に残業代が支払われているとはいえない」と判断。規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。
2月の有効求人倍率は1.45倍
投稿日時: 2020-04-06 (572 ヒット)
厚生労働省の発表によると、2月の有効求人倍率は1.45倍(季節調整値。1月から0.04ポイント低下)となったことがわかった。2月時点でコロナウイルスの感染拡大による大きな影響は見られないとしているが、解雇や雇止め(見通しを含む)となった働き手は1,021人確認されている(3月30日時点)。総務省発表の完全失業率(季節調整値)は、2.4%(前月同)となった。
70歳までの就業確保等 関連法が成立
投稿日時: 2020-04-06 (499 ヒット)
70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立した。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用される。兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向。
コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ
投稿日時: 2020-03-30 (667 ヒット)
新型コロナウイルスの感染拡大で政府が4月にまとめる緊急経済対策で、自民・公明両党の税制調査会は、今回の影響により赤字を計上した中小事業者などに経営破綻の回避や雇用の維持を図る目的で、過去3年間に納めた法人税や所得税の還付を受けられるようにする検討に入った。稼働率が落ちた企業の機械設備にかかる固定資産税の減免も検討する。
企業納税、最長6年猶予 緊急経済対策 延滞税免除も浮上
投稿日時: 2020-03-30 (716 ヒット)
財務省・国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰り難に陥る企業を支援するため、消費税や法人税などの納付を最長6年猶予できるようにする方針。猶予の手続きも簡略化し、「口頭のみ」の申請も認める。猶予の間に生じる延滞税の負担をなくす案も浮上しており、与党と具体策を詰める。
新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ
投稿日時: 2020-03-30 (675 ヒット)
新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、政府・与党は26日、業績が悪化しても雇用を維持した企業に給付する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めた。企業が従業員に支払う休業手当に対する助成率を最大で4分の3(中小企業は10分の9)に引き上げる(本来の助成率は2分の1〈中小企業は3分の2〉)。具体的な要件や適用開始時期は今後詰める。
「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案が衆院通過
投稿日時: 2020-03-23 (552 ヒット)
衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。